介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A、計20問を公表(厚労省)
2024/08/22
厚労省は8月20日、介護保険最新情報Vol.1305において、関係通知に係る「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」を公表し、計20問の疑義を整理した。
経営情報データの報告はすべての介護サービス事業者に対し、原則義務化としたが、「居宅療養管理指導」と「介護予防支援」は対象外、みなし指定の保険医療機関等についても報告対象となることを確認した。
報告は、事業所・施設単位を基本としたが、単体での報告が難しい場合、法人単位のサービス種別ごとの報告でも可能とした。法人単位の場合、都道府県単位ではなく、当該法人の全国の事業所データを一つにまとめて報告する形となる。
報告の仕方は、介護事業財務情報データベースシステムに連携するうえで、会計ソフトウェアパッケージ等からCSVファイルを出力して取り込むことを推奨しているが、必須ではない点、修正が必要な場合は直接入力で編集が可能である点を確認した。
損益計算書等データの入力においては、金額が「0 円」である場合に記載を省略すると、「0 円」での登録か、「報告なし」での登録かが判別できないため、金額が「0 円」の場合でも省略をせずに記載が必要となる。
社会福祉法人会計基準との整合性を図るため、サービス活動増減による費用における「給与費」「業務委託費」「減価償却費」「水道光熱費」の項目として報告したもの及び国庫補助金等特別積立金取崩額を除くものについては、「その他の費用」として計上する。
この他、介護事業経営実態調査との整合性では、「賃借料」や「保険料」は「その他の費用」に含めて計上するとした。
職種別の人数・賃金の報告では、会計年度の初日の属する月に給与を支払った職員数を報告するルールとした。