かかりつけ医機能の報告内容は1号機能と2号機能に区分、2026年に報告(厚労省)
2024/07/22
厚労省は7月19日、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会を開催し、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた議論の整理(案)をもとに審議し、かかりつけ医機能の報告内容を概ね固めた。
特定機能病院と歯科診療所を除く医療機関では「1号機能の可否を報告」し、「1号機能を有していれば2号機能の報告」が必要となる。
「1号機能の可否」は、「17の診療領域ごとの一次診療の対応」や「かかりつけ医機能に関する研修修了者、総合診療専門医」の有無などを報告し、「2号機能」では「①時間外対応(2つ)、②入退院支援(5つ)、③在宅医療(4つ)、④介護連携(5つ)」を報告する。1号機能及び2号機能の報告で「当該機能有り」とならない場合も、今後担う意向の有無を報告することとした。
今後は、今回の整理案をもとに、社会保障審議会医療部会において最終的な取りまとめを行い、施行に向けた準備が進められる。制度自体は2025年4月にスタートとなるが、医療機関では2026年1-3月中に都道府県に報告を行い、2026年度からの公表が予定されている。