10月施行の長期収載品の選定療養に関する疑義解釈と計算方法を公表(厚労省)
2024/07/16
厚労省は7月12日、10月施行の長期収載品の選定療養に関する疑義解釈と計算方法に係る情報を公表した。今回の公表情報により以下の疑義が整理された。
▼医療上の必要性
4つの基準として「(1)効能・効果に差異、(2)治療効果に差異、(3)後発医薬品へ切り替えないことがGL推奨、(4)剤形上の違い」が明示された。これらに該当しない場合、そして「患者希望」で長期収載品を使用する場合に、保険給付の対象外となり、選定療養になる。
▼院内処方
院内採用品に後発医薬品がない場合、患者が後発医薬品を選択することが出来ないため、従来通りの保険給付として差し支えない。後発医薬品も院内処方できるようにすることが望ましいとの見解が示された。
▼公費患者
長期収載品の選定療養では対象外の者は設けておらず、国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる。
▼後発医薬品を提供することが困難な場合
出荷停止、出荷調整等の安定供給に支障が生じている品目かどうかで判断するのではなく、あくまで現に当該保険医療機関又は保険薬局において、後発医薬品を提供することが困難かどうかで判断する。
▼計算方法
専用の厚労省マスタに「長期収載品と後発医薬品の価格差の1/4(a)」と「保険外併用療養費の算出に用いる価格(b)」が付記されて、患者負担の総額が計算しやすくなり,このマスタをベースに、レセコンベンダーでは計算シミュレーションをリリースすると考えられる。