6月施行前に疑義解釈その7を公表、地域包括医療病棟入院料の救済措置(厚労省)
2024/06/03
厚労省は6月1日の新点数の施行前に、2024年度診療報酬改定に係る疑義解釈その6を5月30日に、その7を5月31日に公表した。
その6では医科の疑義は示されなかったが、調剤報酬の「地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算」の施設基準に関して、求められている薬局の機能等に係る情報の周知について確認した。行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続きに関して、これらの加算の届出時点で当該薬局の情報が公表されていない場合であっても、これらの公表のための必要な手続きを行っていることが確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すれば、届出を行うことは可能だとした。
その7では、新設された「地域包括医療病棟入院料」について、施設基準の届出後に、救急搬送の受け入れ等、地域で連携していく中で、一時的に実績を満たすことが難しい場合の救済措置として、2026年5月末までの間、3か月を上限に実績の対象期間から除いて差し支えない「重症度、医療・看護必要度」「平均在院日数」「在宅復帰率や転棟、入院患者の救急搬送患者の割合」などの要件を確認した。
■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001259608.pdf(その7)