訪問診療等の使用車両の駐車許可対象を拡大、許可の簡素合理化(厚労省・警察庁)
2024/04/11
厚労省は4月5日、訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可の周知について事務連絡を発出した。
訪問診療等に使用する車両が、訪問先に駐車場所がないために駐車禁止場所に駐車せざるを得ない場合、状況に応じて警察署長の駐車許可を受けることが可能となっていたが、対象が「訪問診療、訪問看護、訪問介護等」とされていたため、「等」の判断において、この他の介護サービスの取扱いが管轄する都道府県警察本部(警察署)においてバラツキが散見されていた。
こうした事態を改善すべく、今般の警察庁による訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化についての通達では、駐車許可申請の受理に際し、申請に至る事情や用務の内容等を個別具体的に審査した上で許可の適否を判断するとともに、駐車許可の対象となる車両に対しては簡易かつ迅速に許可することが明示された。そして、高齢化や病床再編により拡大する介護サービスの現況を踏まえ、訪問診療等に使用する車両の対象について「訪問介護、訪問入浴介護、居宅療養管理指導、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等」と修正された。
管轄する都道府県警察本部(警察署)への申請においては、駐車日時と駐車場所の特定などの駐車許可事務の更なる簡素合理化が進められるとともに、夜間や緊急時の対応においても、申請窓口の設置場所、申請方法、申請に必要な伝達内容や必要書面の送付方法、許可後の対応等の必要事項について、申請者等への周知を確実に行っていく旨を確認した。