地域医療連携推進法人制度のQ&A第2版、2024年4月見直しを反映(厚労省)
2024/04/08
厚労省はこのほど、2024年4月に見直した地域医療連携推進法人制度に関するQ&A第2版を公表した。Q&Aでは法人制度のみならず会計基準等についても整理されている。第2版は従来Q&Aの修正及び追記を行い、該当箇所に下線を付した。
今回の地域医療連携推進法人制度の見直しでは、個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする仕組みを導入した。個人立医療機関は個人用資産と医療用資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通(「資金の貸付」「出資」)は不可(ヒト・モノのみ)とした。そして、カネの融通をしない場合には公認会計士又は監査法人による外部監査を原則として不要とし、また、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推進法人への意見照会のうち、一部を不要とした。
制度の見直しにより、個人立医療機関・介護事業所等の参加が可能となったが、非営利法人であることが条件のため、株式会社の薬局は含まれない。Q&Aでは、外部監査を受けなくてよい基準などを確認した。