長期収載品の選定療養に関する通知、運用ルールを明示、院内処方も適用(厚労省)
2024/03/28
厚労省は3月27日、長期収載品の選定療養に関する通知を発出した。長期収載品の選定療養は2024年10月1日より、患者希望の長期収載品の使用に対して、選定療養の対象とする仕組みであり、保険給付は長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯の価格差の3/4まで(1/4は保険給付の対象外)とする。
これにより、処方医は選定療養に係る処方に当たり、後発医薬品が選択可能であること、長期収載品を患者が希望した場合には特別の料金が生じ得ること等に関して患者に十分な説明を行うこと、保険薬局の薬剤師も調剤時に同様の事項を説明して患者の希望を確認することが求められる。
長期収載品の選定療養が適用されない例外として、「医療上の必要性」と「後発医薬品の提供が困難な場合」が明示された。「医療上の必要性」として、保険薬局の薬剤師において、患者が服用しにくい剤形である、長期収載品と後発医薬品で効能・効果等の差異がある等、後発医薬品では適切な服用等が困難であり、長期収載品を服用すべきと判断した場合が該当し、保険給付となる。他方、長期収載品を調剤せざるを得ない「後発医薬品の提供が困難な場合」は、患者が希望して長期収載品を選択したことにはならないため、保険給付とする。
なお、これまで不明であった「院内処方」に対する適用は、長期収載品を院内処方する場合においても、医療上必要があると認められる場合及び後発医薬品を提供することが困難な場合は引き続き保険給付としつつ、それ以外の場合に患者が長期収載品を希望する場合は選定療養の対象とすると明示した。「入院」に関しては特段触れられていないため、選定療養は適用されない見込みとなった。