コロナ禍の介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いは原則廃止(厚労省)
2024/03/19
厚労省は3月18日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2024年度介護報酬改定の効果検証及び調査研究に係る調査の進め方及び実施内容について確認した。
2024年度の調査研究は「①高齢者施設等と医療機関の連携体制等にかかる調査研究事業」「②福祉用具貸与価格の適正化に関する調査研究事業」「③リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業」「④地域の実情や事業所規模等を踏まえた持続的なサービス提供の在り方に関する調査研究事業」における4項目が予定されている。
この他、今後の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについては原則廃止としつつ、特例を廃止して支障のある、次の2つの臨時特例はさらに1年間継続することが提案された。
臨時特例の継続として「介護老人保健施設における(感染者の発生による入退所を停止する場合)基本サービス費および在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る在宅復帰・在宅療養支援等指標の取扱い」と「ユニットリーダー研修に係る実地研修が未受講である場合の取扱い(2024年度新規受講者は通常の取扱い)」が挙げられている。この2つについては近々に事務連絡等を発出して周知される見通しとなった。