医療用医薬品の需給逼迫を踏まえ、やむを得ない場合の変更調剤を許容(厚労省)
2024/03/18
厚労省は3月15日、現下の医療用医薬品の供給状況や、それに伴う需給の逼迫を踏まえ、新たな変更調剤の取扱いに関する事務連絡を発出した。
今回の事務連絡では、保険薬局における処方薬の調剤に当たり、医薬品の入手が限定されること等により、必要量が用意できないようなやむを得ない状況においては、変更調剤による対応を柔軟に取り扱うことを許容する点を確認した。
具体的には、やむを得ない場合における変更調剤として、後発医薬品の銘柄処方においての先発医薬品への代替調剤をはじめ、変更調剤後の薬剤料が変更前のものを超えるケースであっても、含量規格が異なる場合を含む別剤形への変更調剤などが可能となった。