改正感染症法に基づく医療措置協定の進捗、未整備都道府県では協力要請(厚労省)
2024/02/13
厚労省は2月9日、社会保障審議会医療部会を開催し、改正感染症法に基づく医療措置協定の進捗について確認した。コロナ禍を経て、2024年度の第8次医療計画では5疾病6事業に改め、新たに新興感染症対応の医療提供体制を構築していく方針である。
都道府県では、公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院には感染症発生・まん延時に担うべき医療の提供を義務づけつつ、新興感染症の対応を行う「協定締結医療機関」と感染症対応に係る各協定(病床確保/発熱外来/自宅療養者等に対する医療の提供/後方支援/医療人材派遣)を締結する必要がある。感染症発生・まん延時に、締結された協定の着実な履行を確保するため、医療機関の開設主体ごとに協定の履行確保措置を設定する。協定締結作業は2023年度中から順次実施し、2024年9月末までに完了することを目指している。
2023年12月時点の事前調査によれば、病床確保や発熱外来、自宅療養対応の協定締結の見込み数は全国の目標値にまだ達していない状況であり、体制が未整備の都道府県では医療機関等に対し、協定締結に向けた協力を要請していくとした。
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