オンライン診療のための医師非常駐の診療所開設は特例的に可能と明示(厚労省)
2024/02/09
厚労省は2月9日、社会保障審議会医療部会を開催し、遠隔医療の更なる活用に関する報告として、オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設を認める点と、学校や通所介護事業所などでのオンライン診療の受診場所の取扱いについて確認した。
オンライン診療のための医師非常駐の診療所は、必要性があると認めた場合、特例的に医師が常駐しないオンライン診療のための診療所として、都道府県が開設を認めることとした。オンライン診療の医師非常駐診療所の想定される形態は、自宅でのオンライン診療の受診や患者が必要とする医療機関の適時の利用が困難であり、オンライン診療の受診を希望する住民が存在する場合など、住民の受診機会が不十分である場合が該当し、へき地等に限らず都市部を含め、公民館等での開設が挙げられる。
そして、患者のオンライン診療の受診場所に関しては、学校や通所介護事業所などは、居宅と同様に療養生活を営む場所として、患者が長時間にわたり滞在する場合には個々の患者の所在として認められるケースとなり、これらの場所からオンライン診療を受診することが可能との見解を明示した。
ただし、個々の患者の所在として認められる場合であっても、医療法上、特定多数人に対して医業又は歯科医業を提供する場合は診療所の開設が必要となる。このため、診療を必要とする特定多数人の患者利用に対応するには、オンライン診療のための医師非常駐の診療所の開設が必要となる。なお、医師が行う診療行為の責任は、原則当該医師が負うため、医師は受診患者の所在が適切な場所であるかについて確認する必要がある。
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&Aは、今回の見直し内容も含み、最新版に修正された。Q&Aでは、例えばED患者の初診の取扱いについては、ED治療ガイドラインにおいて初診のオンライン診療は不適切であり、対面診療における診察の上で勃起不全治療薬等を処方するよう明示している。