賃上げに向けたベースアップ評価料を新設、公益裁定で7対1厳格化を決定(厚労省)
2024/02/01
厚労省は1月31日、中医協総会を開催し、2024年度診療報酬改定係る個別改定項目その2をもとに審議した。
その2では、その1で未掲載となっていた「賃上げに向けた評価」として入院/外来・在宅/訪問看護の「ベースアップ評価料」の新設が盛り込まれた(今回は薬局の当該点数は示されていない)。
関係職種の賃金改善を実施しているかの確認として、施設基準では基本給や毎月支払われる手当の引上げにより改善を図ることを原則に、厚生局への賃金改善計画とその実績報告を要し、主として保険診療等から収入を得ている保険医療機関等に限定した。
また、公益裁定で急性期一般入院料1(7対1)における平均在院日数【16日以内】ならびに一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価項目及び該当患者割合の基準としてB項目を用いない【①A3点・C1点以上の患者割合が20%以上、②A2点・C1点以上の患者割合が27%以上】を決定した。
公益裁定の背景には、将来の医療ニーズ及び人口構成の変化を踏まえ、入院患者の状態に応じて適切に医療資源を投入する体制や、新設される後期高齢者の中等症の急性疾患ニーズに応える「地域包括医療病棟」の構築を進めるに当たり、基準の厳格化が必要だとした。