学会認定専門医の医療広告見直し、機構と同一の専門性の16学会が対象(厚労省)
2024/02/01
厚労省は1月26日、医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会を開催し、経過措置として広告可能となっている学会認定専門医(56資格)の取扱いについて審議した。
現在の専門医の広告は、日本専門医機構による「機構認定専門医」と各学会の「学会認定専門医」が可能となっているが、国民から見て分かりやすいものではないため、日本専門医機構の「基本領域」(19領域)と同一の専門性がある16学会16専門医については基本的には広告不可として改めていくことを確認した。
16学会16専門医
- 小児科 日本小児科学会 小児科専門医
- 皮膚科 日本皮膚科学会 皮膚科専門医
- 精神科 日本精神神経学会 精神科専門医
- 外科 日本外科学会 外科専門医
- 整形外科 日本整形外科学会 整形外科専門医
- 産婦人科 日本産科婦人科学会 産婦人科専門医
- 眼科 日本眼科学会 眼科専門医
- 耳鼻咽喉科 日本耳鼻咽喉科学会 耳鼻咽喉科専門医
- 泌尿器科 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医
- 脳神経外科 日本脳神経外科学会 脳神経外科専門医
- 放射線科 日本医学放射線学会 放射線科専門医
- 麻酔科 日本麻酔科学会 麻酔科専門医
- 病理 日本病理学会 病理専門医
- 救急科 日本救急医学会 救急科専門医
- 形成外科 日本形成外科学会 形成外科専門医
- リハビリテーション科 日本リハビリテーション医学会 リハビリテーション科専門医
今後の論点として、いつから学会認定専門医の広告見直しを実施するのか、その判断基準の設定を詰めていく必要があるとした。