医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめ、今後の対策・変更点を整理(厚労省)
2024/01/15
厚労省は1月12日、医薬品の販売制度に関する検討会のとりまとめを公表した。
とりまとめでは、現行の販売制度の課題に対する具体的な対策として、処方箋医薬品以外の医療用医薬品や濫用等の恐れのあるOTC医薬品の販売、要指導医薬品や一般用医薬品の販売区分および販売方法、デジタル技術を活用した医薬品販売業のあり方についての見直し事項を整理した。
主だった変更点として、処方箋医薬品以外の医療用医薬品は例外的に「やむを得ない場合」に薬局での販売を認めることを法令上規定し、一般消費者向けの広告は禁止とする。「やむを得ない場合」は、原則として必要としている医薬品を調剤した薬局や、継続して処方箋を応需するなど当該患者の状況を把握している薬局が最小限度の量を販売し、販売の状況等の記録と受診医療機関に情報提供が必要となる。
また、恐れのあるOTC医薬品の販売では、原則一人一包装単位の販売で20歳未満の者が購入を希望する場合は小容量の製品1個の販売のみとする。
要指導医薬品や一般用医薬品の販売区分および販売方法では、「薬剤師のみが販売できる一般用医薬品」と「薬剤師又は登録販売者が販売できる一般用医薬品」の二つの区分に見直す。
デジタル技術を活用した医薬品販売としては、薬剤師等が常駐しない「受渡店舗」において、「受渡店舗」に紐付いた薬局又は店舗販売業(「管理店舗」)の薬剤師等による遠隔での管理の下、「管理店舗」での医薬品の保管と情報提供等、「受渡店舗」で当該医薬品を受け渡すことを可能とする。