個人立の医療機関等が参画できる地域医療連携推進法人に関する留意点(厚労省)
2023/12/11
厚労省はこのほど、12月5日付けの事務連絡として、個人立の医療機関等が参加法人等として参加できる地域医療連携推進法人に関する留意点を周知した。
今回の見直し内容では、2024年4月から施行され、個人立医療機関・介護事業所等の参加を可能とする新たな仕組みが導入となる。個人立医療機関は個人用資産と医療用資産の分離が困難であること等に鑑み、カネの融通(「資金の貸付」「出資」)は不可(ヒト・モノのみ)とする。カネの融通をしない場合には、公認会計士又は監査法人による外部監査を原則として不要とし、参加法人が重要事項を決定する場合の地域医療連携推進法人への意見照会のうち一部を不要とする。