訪問介護と通所介護の複合型サービス、包括払いや基準の具体案を示す(厚労省)
2023/11/07
厚労省は11月6日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2024年度介護報酬改定に向けて、訪問介護と通所介護を組み合わせた複合型サービスを含む居宅サービスや横断的事項などの改定の方向性について審議した。
「複合型サービス(訪問介護と通所介護の組み合わせ)」では基本報酬を要介護度別の包括払い(月額)、登録定員は29人以下、加算及び人員や設備・運営基準は基本的に各サービスと同様の取扱いとする点など、具体案が示された。
「訪問介護・訪問入浴介護」では看取り期の利用者に対するサービス提供体制の評価、「訪問介護」では特定事業所加算の要件見直し、同一建物減算の強化、中山間地域等における移動距離等を踏まえた報酬の見直し、「訪問看護」では専門性の高い看護師の評価、ターミナルケア加算の単位数の増額、24時間対応体制の評価、理学療法士等による訪問看護に係る評価の差別化、他の介護保険サービス事業所との連携体制の評価が論点に挙げられた。
「訪問リハビリテーション」では退院時の情報連携による退院後早期に連続的で質の高いリハビリテーションの評価、LIFEへのデータ提出を実施する利用者とそれ以外の評価の差別化、認知症リハビリテーションの加算の新設、老健の見なし指定と事業所番号の取得の簡素化、介護予防訪問リハビリテーションの評価の適正化などが示された。
「居宅療養管理指導」ではオンライン服薬指導を含む薬学的管理及び指導の診療報酬との整合性、管理栄養士による実施回数の見直し、管理栄養士及び歯科衛生士等の通所患者への対象見直しが挙げられ、薬局の管理栄養士への評価は見送られた。
「居宅介護支援・介護予防支援」では、入院時情報連携加算・通院時情報連携加算・ターミナルケアマネジメント加算・特定事業所加算の要件見直し、Webモニタリング実施の評価、ケアマネジャー取扱件数の運営基準と報酬告示との整合性、同一建物に居住する利用者へのケアマネジメントの適正化が挙げられ、「介護人材の処遇改善等」では3種類の処遇改善加算の一本化による新加算の創設と新旧加算を選択できる一定の移行期間の設定、職場環境等要件等の見直しが示された。