8月1日施行、医療法人に対する病院・診療所の経営情報の報告が義務化(厚労省)
2023/08/01
厚労省は7月31日、医療法改正により8月1日施行となる医療法人に対する病院・診療所の経営情報の報告が義務化に関する情報を公開した。
これまでの事業報告書等とは別に、2023年8月以降に決算期を迎える医療法人から毎年、会計年度終了後、原則、3ヶ月以内に病院・診療所ごとの経営情報を都道府県へ報告する必要がある。ただし、「四段階税制」を適用した場合には当該会計年度に係る報告は対象外となる。
経営情報は、国の管理下でデータベースとして整備し、報告された個別の医療機関の情報は公表されない。報告方法は、医療機関等情報支援システム(G—MIS)のほか、都道府県の担当者への郵送でも行える。
なお、介護分野でも経営情報の公表は2017年度に稼働されている「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」、2024年度にはすべての介護事業者に対し、経営情報を都道府県に定期的に届け出る仕組みが導入され、データベースの整備が進められる。これらの改正では、財務状況の公表を通じて、経営の透明性を高めるガバナンスの強化を図る意図がある。