電子処方箋の運用開始におけるよくある勘違いを整理、運用の徹底を図る(厚労省)
2023/06/01
厚労省はこのほど、「電子処方箋 運用開始におけるよくある勘違い」の資料を更新した。
電子処方箋の運用において、患者が電子処方箋を希望していない、あるいは周辺に対応施設がなくとも、医療機関・薬局間で全ての処方箋データ・調剤結果をデータ登録するよう求めた。データ登録をしないと患者がマイナポータルでリアルタイムに情報閲覧できないことから、データ登録により医療機関・薬局間でリアルタイムでの情報共有や重複投薬等チェックに活用できる点を再確認した。
また、HPKIカードが不足し、医療機関・薬局全体での運用に入れない際は、HPKIの交付が遅れている場合にはファストトラック窓口への確認、そしてHPKIが取得できていなくても、紙の処方箋のみを発行・調剤し、処方箋データ・調剤結果の登録から運用開始することも可能であるとした。
この他、電子処方箋の運用における注意事項として、電子処方箋の運用では個人を特定するために被保険者番号の枝番が必須であり、医療機関での処方箋登録、薬局での処方箋受付等の前に、患者ごとに必ずオンライン資格確認等から枝番を取得するよう再徹底を求めた。