認定医療法人制度の優遇税制を2026年12月末まで延長、移行期限も緩和(厚労省)
2023/05/22
厚労省は5月19日、2023年度税制改正と5月19日に可決された関連法案を踏まえ、認定医療法人制度に関する見直しとして、優遇税制を2023年9月末から2026年12月末まで3年3か月期限を延長した。さらに、認定を受けてから移行を完了するまでの期限を3年以内から5年以内に緩和した。
変更点は、持分なし医療法人への移行促進策(延長・拡充)のパンフレットに反映された。
認定医療法人制度は「持分あり医療法人」が「持分なし医療法人」へ移行することを促進する制度であり、認定医療法人は「持分あり」が「持分なし」へ移行するための移行計画を作成して、厚労大臣から認定を受けた医療法人である。
「持分なし」へ移行時のハードルとなる医療法人へのみなし贈与税課税を非課税とする措置、相続発生時の相続人への相続税の納税猶予等の優遇税制を設けて移行が促進されている。医療法改正により平成19年4月以降、「持分あり」の新たな設立ができず、現存する「持分あり」は経過措置と位置づけられる中、3万7,490法人(ピーク時の2008年は4万3,638法人)が存続し、認定医療法人への移行が望まれている。
2022年下期まで計921法人が認定医療法人へ移行し、2017年10月に認定医療法人へのみなし贈与税の非課税措置が導入されて以降、活用件数が軒並み伸びて「持分なし」に移行を行う際、検討が欠かせない制度となってきた。
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