地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aを改訂(厚労省)
2023/04/13
厚労省はこのほど、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aの改訂版を公表した。今回の改訂箇所は下線太字で列挙され、要件等の再確認と徹底を求めている。
「地域包括ケアシステムの構築に資する会議への参加」に関しては、継続的に開催されない会議や研修会・講演会等は実績に含まないこと、会議への参加に当たっては、単に会議を傍聴すれば良いというものではなく、地域における他の医療提供施設との連携体制を構築するに当たって必要な情報を薬局から主体的に提供する等、積極的に関与する必要があるとした。
「地域における医療機関に勤務する薬剤師等に対する報告及び連絡」においては、必ずしも処方変更等がされていなくとも実績に含めることとして差し支えないが、情報提供する意義が明らかでないものは実績に含まない点などを確認した。
「地域包括ケアシステムに関する研修」では、薬事に関する実務に従事しない薬剤師は「全ての薬剤師」には含まれない点をはじめ、認定取得までに当該薬局に勤務する「全ての薬剤師」に対し、地域包括ケアシステムに関する研修又はこれに準ずる研修を受講させる必要があるとした。
なお、組織再編等による薬局開設者が変更になった場合や薬局開設者を変更せずに薬局を移転した場合の「実績の引継ぎ」に関して、要件を満たせば変更前の実績を変更後の薬局の実績に含めることは(今回の改訂後も引き続き)可能である。