新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床の取扱いを事務連絡(厚労省)
2022/11/17
厚労省はこのほど、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れる療養病床の取扱いに関する事務連絡を発出した。
コロナ患者受け入れ医療機関でない療養病床であっても、患者のコロナによる症状が大きく悪化しない限り、引き続き当該医療機関において治療を続ける体制を徹底するよう求めた。都道府県からコロナ患者を受け入れる病床として割り当てられた療養病床は、一般病床とみなして一般病棟入院基本料のうち特別入院基本料を算定でき、その場合、薬剤料などの検査・治療に係る費用については出来高で算定することができるほか、病床確保料の対象とすることを可能とした。