リフィル処方箋のオンライン服薬指導における処方箋原本の薬局保管を容認(政府)
2022/11/02
政府はこのほど、10月20日に開催した規制改革推進会議の医療・介護・感染症対策ワーキンググループの資料を公表した。
これによれば、本来リフィル処方箋は、当該薬局において調剤済みとならない場合は患者に返却することとしていることから、2回目以降の調剤でオンライン服薬指導を行う場合には、患者からの処方箋の郵送等により、薬局の薬剤師は処方箋原本に基づき調剤を行うことが原則であるとした。
ただし、リフィル処方箋による調剤においては患者の服薬状況、状態の変化、副作用の発現等を丁寧に確認し必要に応じて受診勧奨を行わなければならないことを踏まえつつ、患者又はその家族等の意向を確認し、薬局側で処方箋原本を保管しておき(薬局では保有ではなく保管と解釈し)、同じ薬局で2回目以降も調剤及びオンライン服薬指導を行うことは可能とした。