オンライン服薬指導の薬剤師の実施場所は自宅等の薬局以外でも可能に(厚労省)
2022/10/03
厚労省は9月30日付で薬機法施行規則の一部を改正する省令を公布・施行するとともに、施行通知を「オンライン服薬指導の実施要領」に改めて、改正省令・関連通知を追加した。
今回の改正の目玉は、薬局に限られていたオンライン服薬指導の薬剤師の実施場所について、薬局以外でも可能となった点である。具体的には、薬剤師が情報提供を行う場所として、当該薬局において調剤に従事する薬剤師と相互に連絡をとることができる場所であれば、薬剤師の自宅等でも服薬指導が可能である。通信環境に関しては、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を踏まえた必要な対策等を実施することが求められている。
これにより、患者が店舗でも、薬剤師がオンラインといった新たな服薬指導のシチュエーションも事実上、可能となった。
日薬の公表資料では、オンライン服薬指導に関する改正省令・関連通知をはじめ、Q&Aや研修スライド、補足資料がリリースされている。