新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直し、Q&Aで補足(厚労省)
2022/09/14
厚労省は9月13日、9月7日に公表した新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しの最終改正を公表した。
療養期間について、有症状患者は発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合には11日目から解除が可能、無症状患者(無症状病原体保有者)は検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能としたが、従来通り時間の確定ができる場合、時間の概念(240時間=10日間)を含めて考えて差し支えない点を確認した。