医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈資料(厚労省)
2022/09/07
厚労省は9月5日、10 月1日より適用する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の取扱いに関する疑義解釈を公表した。
医科・歯科・調剤いずれにおいても、患者が診療・薬剤情報等の取得に同意しなかった場合・患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合・患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合には加算1を算定できるとした。また、情報の取得を試みたものの患者の診療・薬剤情報等が存在していなかった場合は加算2を算定し、情報の取得を試みたが患者の診療・薬剤情報等が格納されていなかった旨をカルテや薬歴等に記載する必要があるとした。