新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定、都道府県判断で実施可に(厚労省)
2022/08/29
厚労省は8月25日、新型コロナウイルス感染症に係る発生届の限定(緊急避難措置)の概要及び必要な手続きについての事務連絡を発出した。
今般、感染症法に基づく医師の届出(発生届)に係る事務負担が増加し、適切な医療の提供等が難しくなっているとの声があることから、発熱外来や保健所業務が極めて切迫した地域において、緊急避難措置として、発生届を重症化リスクのある方に限定することを可能とした。発生届の対象の限定は、厚生労働大臣が告示した日から、届出のあった都道府県の区域内で開始する。
同日開催した自治体向け説明会の質問等も踏まえ、Q&Aも併せて公表した。Q&Aによれば、発生届の情報を活用して配食サービスを行っている場合、緊急避難措置の実施後は、健康フォローアップセンター等への登録の仕組みにより得られた患者情報を活用することが考えられるとした。
また、公費支援の対象の考え方については、セルフチェックのみで陽性となり、フォローアップセンター等に登録していない届出対象外の方であっても、従来と変わらず、医療機関を受診した場合にコロナ患者と診断されれば、公費の請求の対象になるとした。