4月改定対応、薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報を公表(厚労省)
2022/03/10
厚労省は4月から適用される薬価改定に対応した4月1日時点の薬価収載品目に関する情報を公表した。
現在、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として薬価基準収載されている品目は約1万3千程度あり、医療機関等で保険診療に用いられる医療用医薬品として薬価基準収載されている品目の最新リストのほか、診療報酬において加算等の算定対象となる一覧が整理された。
本リストでは、医療機関等における円滑な事務の推進を図る観点から、「先発医薬品」、「同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品」及び「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品(※薬価収載上の後発医薬品と異なるため要注意)」、「後発医薬品のある先発医薬品」に該当する品目が掲載されている。
また、「後発医薬品の出荷停止等を踏まえた診療報酬上の臨時的な取扱い」として、4月1日以降の「診療報酬における加算等の算定対象から除外する品目リスト」も掲載されている。臨時的な取扱いを適用させたい場合には以下の取扱いが可能となっている。
○1月ごとに適用できることとし、加算等の施設基準について、直近3月の新指標の割合の平均を用いる場合においては、当該3月に当該臨時的な取扱いを行う月と行わない月が混在しても差し支えありません。
○加算等の区分に変更が生じる場合または基準を満たさなくなる場合には、従前通り変更等の届出を行う必要があります。その際、後発医薬品の使用割合については、当該臨時的な取扱いを行って算出した割合を記載しても差し支えありません。