2022年度診療報酬改定において導入されるリフィル処方の医療機関・薬局における影響と対応策
2022/01/28
兼ねてより導入の検討が進められていたリフィル処方が、ついに2022年度改定で正式に診療報酬に組み込まれることとなりました。
現時点で明示されている情報をもとに、想定される影響と対応策を整理していきたいと思います。
2022年1月14日に示された「改定に係るこれまでの議論の整理」において、点数の骨格が明らかになり、「処方箋料」の点数として、新たな区分か加算に組み込まれると思われます。
そもそも分割調剤があるのに、いまさらリフィルの導入はなぜ?と思われている方も多いと思いますが、分割調剤が普及しなかったデメリットを解消するのがリフィル導入の契機になったと考えるのが1つであり、それに加えて2023年1月に「電子処方箋」が導入される点も関与しているといえます。
リフィルと分割調剤の違いは、下記が参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000863579.pdf#page=21
分割調剤は、次の3つのケースの場合にしか対応できません。薬局で分割調剤を行うには、処方箋に書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けることができ、処方医から「分割指示に関わる処方箋(別紙)」が発行されます。分割調剤におけるケースが限定されるうえ、別紙による処方箋の発行などの煩わしい点があり、それを解消するため、「分割調剤とは異なる実効的な方策」がリフィルに盛り込まれることになります。
現時点で明示されている情報をもとに、想定される影響と対応策を整理していきたいと思います。
2022年1月14日に示された「改定に係るこれまでの議論の整理」において、点数の骨格が明らかになり、「処方箋料」の点数として、新たな区分か加算に組み込まれると思われます。
そもそも分割調剤があるのに、いまさらリフィルの導入はなぜ?と思われている方も多いと思いますが、分割調剤が普及しなかったデメリットを解消するのがリフィル導入の契機になったと考えるのが1つであり、それに加えて2023年1月に「電子処方箋」が導入される点も関与しているといえます。
リフィルと分割調剤の違いは、下記が参考になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000863579.pdf#page=21
分割調剤は、次の3つのケースの場合にしか対応できません。薬局で分割調剤を行うには、処方箋に書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けることができ、処方医から「分割指示に関わる処方箋(別紙)」が発行されます。分割調剤におけるケースが限定されるうえ、別紙による処方箋の発行などの煩わしい点があり、それを解消するため、「分割調剤とは異なる実効的な方策」がリフィルに盛り込まれることになります。
(1)長期処方で、家庭などでの保存が困難である場合
(2)ジェネリック医薬品を初めて使用する試用の場合
(3)患者の服薬状況を考慮し、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合
「電子処方箋」の導入がリフィル導入に関与する理由は、
(2)ジェネリック医薬品を初めて使用する試用の場合
(3)患者の服薬状況を考慮し、薬剤師のサポートが必要と医師が判断した場合
「電子処方箋」の導入がリフィル導入に関与する理由は、
続きは…