介護職員に対する新たな処遇改善、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲ取得を要件に検討(厚労省)
2021/12/09
厚労省は12月8日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、2021年度補正予算等に係る11月19日に閣議決定された「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」として、介護現場で働く方々の収入の引上げについて検討案をもとに審議した。
介護職員を対象に、賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提として、処遇改善加算Ⅰ~Ⅲの取得を要件に、収入を3%程度(月額9,000円)引き上げるための措置として以下の具体案が明示された。
【対象期間】は2022年2月~9月の賃金引上げ分(以降も別途賃上げ効果が継続される取組みを行う)、【補助金額】は対象介護事業所の介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均9,000円の賃金引上げに相当する額として、対象サービスごとに介護職員数(常勤換算)に応じて必要な加算率を設定し、各事業所の総報酬にその加算率を乗じた額を支給する。
【取得要件】は処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得している事業所(現行の処遇改善加算の対象サービス事業所)を設定し、「(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、(介護予防)居宅療養管理指導、居宅介護支援、介護予防支援」を対象外とする方向となった。【対象となる職種】介護職員を原則に、処遇改善加算と同様に事業所の判断により他の職員の処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができる柔軟な運用を認める。【交付方法】は対象事業所が都道府県に対して申請を行うことが想定されている。