オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直し、見直し内容を概ね了承(厚労省)
2021/11/30
厚労省は11月29日、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会を開催し、指針見直しを概ね了承した。
オンライン診療は直接の対面診療を適切に組み合わせて行うことを基本に、初診からのオンライン診療は原則かかりつけの医師が行い、対面診療が必要になった場合には当該かかりつけの医師が行うことを原則とした。
ただし、例外として、かかりつけの医師以外の医師が初診からのオンライン診療を行えるのは、かかりつけの医師がオンライン診療に非対応の場合や、休日夜間等で対応できない場合、患者にかかりつけの医師がいない場合、専門的な医療等を提供する医療機関に紹介する場合(必要な連携を行っている場合を含む)や、セカンドオピニオンのために受診する場合が想定されるとした。
診療前相談においては、相談の段階では処方や診断は行わない点を確認し、かかりつけ医以外が初診からのオンライン診療を行う場合(医師が患者の医学的情報を十分に把握できる場合を除く)、医師-患者間で映像を用いたリアルタイムのやりとりを行い、医師が患者の症状及び医学的情報を確認し、オンライン診療が可能かどうかを判断するとした。