2024年4月医師の働き方改革に向けて、追加的健康確保措置の例外を確認(厚労省)
2021/08/05
厚労省は8月4日、医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、2024年4月を目指した医師の働き方改革の実施に向けて、働き方改革が地域医療に及ぼす影響を踏まえ、追加的健康確保措置(連続勤務時間制限・勤務間インターバル規制等)の運用における具体的な例外を確認した。
B水準・連携B水準・C水準医療機関では急患の発生などにより、やむを得ない事情で追加的健康確保措置を確保できないケースも想定される。厚労省は特別ルールとして、「術後対応を含む長時間の手術」のような連続して15時間を超える対応が必要な業務が予定されている場合には、あらかじめ代償休息の付与を前提とした運用を認め、代償休息は当該業務の終了後すぐに付与(通常は翌月の月末まで)することで、追加的健康確保措置に対応できるようにするとした。