看護必要度などの入院医療に係る経過措置を9月まで再延長する方針(厚労省)
2021/03/11
厚労省は3月10日、中医協総会を開催し、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえた診療報酬の算定状況等を確認し、診療報酬の算定に係る2021年度の経過措置等への対応として、入院医療に係る経過措置を9月までの再延長や、2022年3月まで適用する方針を固めた。3月末にも関連する事務連絡が発出される。
2021年3月まで延長されている急性期一般入院料に係る「重症度、医療・看護必要度」などの経過措置は2021年4月から9月まで再延長とする。また、2021年4月からの算定において「過去1年分の診療実績」が要件となっている施設基準は新型コロナウイルス感染症受け入れ病床を割り当てられている場合は2022年3月まで「2019年の実績値」を用いる。DPCの機能評価係数IIに関しては2021年度は「2020年度の値を据え置く」こととする。