保険薬剤師の同一厚生局が管轄する他都道府県への変更が届出不要に(厚労省)
2021/02/25
厚労省はこのほど、2月10日に一部改正した、保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令を公表した。
これまで保険薬局で保険調剤に従事する保険薬剤師は、従事する保険薬局の所在地が他の都道府県に変更となった場合には、登録票を添えて管轄する地方厚生局に届出が必要であったが、今回の一部改正により、薬局の所在地が同一地方厚生(支)局管轄の他都道府県に変更する場合には届出が不要となった。地方厚生(支)局をまたぐ他都道府県への変更の際は引き続き届出が必要である。