新型コロナ対応、在宅や歯科に係る電話/オンラインによる特例措置を了承(厚労省)
2020/04/30
厚労省は4月24日、中医協総会を開催し、新型コロナウイルス感染の拡大を防止するために、入院医療や外来医療における柔軟な取扱いに準じた、在宅医療と歯科医療に係る診療報酬の特例措置を了承した。
在宅医療においては、在医総管等のうち「月2回以上訪問診療を行っている場合」を算定していたケースでは、2ヶ月以上連続で訪問診療1回+電話等再診1回となった場合、2ヶ月目以降は診療計画を変更し、月1回訪問の管理料を算定する。月1回の訪問に変更し、5月診療分以降、訪問から電話等診療に変更になった合には在総管等の算定は認めないとした。
在宅患者に対する訪問薬剤管理指導(在宅患者訪問薬剤管理指導料)においても、電話や情報通信機器を用いて薬歴管理、服薬指導、服薬支援、薬剤服用状況、薬剤保管状況および残薬の有無の確認等を実施した場合には、薬剤服用歴管理指導料の算定となる。
歯科医療に関しては、医科同様に、初再診の電話や情報通信機器等による診療を特例として認めるとしたが、健康相談との区別が難しい点を踏まえ、原則として医薬品の処方を行った場合に限定し、「185点」(歯科訪問診療3の点数を準用)を算定できることした。