新型コロナ対応、各介護サービスの人員基準等の臨時的な取扱いを整理(厚労省)
2020/04/23
厚労省はこのほど、各介護サービスの人員基準等の臨時的な取扱いを整理した。
例えば、訪問介護において通所介護等の利用が出来なくなった利用者に対する訪問介護の提供増加や、職員の発熱等により人員基準上の必要な資格を持った人員が確保出来ない場合、一時的かつ利用者の処遇に配慮したものであれば、訪問介護員の資格のない者であっても、他の事業所等で高齢者へのサービス提供に従事した事がある者であり、利用者へのサービス提供に支障がないと認められる者であれば、訪問介護員として従事することとして差し支えないとした。
また、通所系サービスにおいては、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要とし、これらの変更を行った場合には居宅サービス計画に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが、サービス提供後に行っても差し支えないとした。