労働者向けの新型コロナウイルスに関するQ&A、労働者の休業の取扱い(厚労省)
2020/03/24
厚労省はこのほど、労働者の方向けの新型コロナウイルスに関するQ&Aを更新した。
「休業手当」の支払いや「年次有給休暇」の付与は、パート・派遣・有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて労働基準法上の労働者すべてが対象となる。
仮に、スタッフが新型コロナウイルスに感染した場合、感染症法に基づき、都道府県知事により当該労働者に対して就業制限や入院の勧告等が行われ、事業所等ではスタッフを休ませる措置が必要となる。知事の休業要請や自主的な病気休暇に対しては、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないため「休業手当」の支給義務はないとされている。
しかしながら、使用者(経営者)の自主的判断で休業させる場合には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当するため「休業手当」を支払う必要がある。使用者(経営者)が「休業手当」を支給した場合、「雇用調整助成金」の受給を受けられるケースもあり、助成金で支給額を一部補填できる点がポイントとなる。
一方、被用者保険(健保)では「傷病手当金」要件を満たせば各保険者から支給され、業務内の感染であれば「労災保険」が適用とる。
なお、併せて確認しておきたい休暇の取扱いは、発熱などの症状があるためスタッフが自主的に休む場合や自宅療養の際には、通常は「年次有給休暇」を利用し、各事業所等の就業規則に任意の「特別休暇」などの制度があれば活用できる形となり、経営者は福利厚生の充実とともに、スタッフの暮らしを守る正しい情報の理解が不可欠である。