蔓延防止の診療対応、電話再診やファクス処方箋調剤の取扱いを事務連絡(厚労省)
2020/03/04
厚労省は3月2日、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止の診療対応として、電話再診やファクス処方箋調剤などの取扱いなどについて事務連絡した。
複数回以上受診しているかかりつけの患者に対し、電話診療等の利便性や有効性が危険性を上回ると判断した場合において、処方されていた慢性疾患治療薬を電話や情報通信機器を用いた診療で処方することは、事前に診療計画が作成されていない場合であっても差し支えないとした。
その際、処方箋は医療機関から薬局にファクスなどで送付することを原則とし、薬局に送付した場合は診療録に送付先の薬局を記録する。患者から処方箋情報の送付を受け付けた薬局では、処方箋を発行した医師が所属する医療機関に処方箋の内容を確認し、医師はその際にも診療録に薬局を記録する。処方箋の原本は後日、薬局に送付するか、患者が受診した際に処方箋を手渡し薬局に持参させる。
薬局では、可能な時期に医療機関から処方箋原本を入手し、ファクス送付の処方箋情報とともに保管する必要がある。調剤した医薬品については、医薬品の品質の保持や、確実に授与される方法で患者へ渡し、服薬指導は電話や情報通信機器を用いて行ってもよいとした。