新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い、Q&A公表(厚労省)
2020/02/17
厚労省は2月14日、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて事務連絡した。
定数超過入院について、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより超過入院は減額措置を適用しないとした。また、施設基準の取扱いにおいて、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなった場合、及び新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れた保険医療機関等に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し入院基本料の施設基準を満たすことができなくなった場合、月平均夜勤時間数や看護要員に対する看護師比率の変動があった場合においても変更の届出を行わなくてもよいとした。いずれも届出不要だが、実態の記録と保管をしておくことが求められている。
Q&Aでは、実際の診療報酬算定のルールが整理されている。会議室等(病棟以外)に入院した場合、医療法上本来入院できない病棟に入院(精神病棟に精神疾患ではない患者が入院)した場合、診療報酬上の施設基準の要件を満たさない患者が入院した場合でも、実際に入院した病棟(病室)の入院基本料・特定入院料を算定することを原則とした。