保険医療機関等における本人確認を実施する方法、通知とQ&Aを公表(厚労省)
2020/01/14
厚労省は1月10日、保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について通知し、Q&Aを公表した。
今回の患者受診の本人確認は、受診時に保険医療機関等による本人確認を義務付けるものではないものの、他人の被保険者証を流用した受診(詐欺罪)を是正する意図がある。Q&Aでは、患者の入れ替わりが多い本人確認の必要性が高いと考えられる保険医療機関等において本人確認を実施することが想定されるが、顔見知りの患者が多い保険医療機関等では本人確認の必要性が低いとの見解を示している。
本人確認を拒否した場合には患者に対する罰則等はない。また、保険医療機関等が本人確認を実施しなかった場合に対する罰則等はなく、診療報酬の支払にも影響を与えず、医療保険者において他人の被保険者証を流用した不正受診が発覚した場合であっても保険医療機関等に対する罰則等はないとした。院内掲示用の一例として本人確認のリーフレットが示され、参考にすることができる。