ケアマネ管理者要件の経過措置を6年間延長、介護帳票の見直しを推進(厚労省)
2019/12/16
厚労省は12月12日、社会保障審議会介護保険給付費分科会を開催し、「居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議」と「介護分野の文書に係る負担軽減に関する専門委員会の中間取りまとめ」の報告内容を確認した。
居宅介護支援事業所の管理者要件等については、2018年度介護報酬改定において管理者の要件を見直して主任ケアマネジャーであることとし、2020年度末までは、その適用を猶予する経過措置が設けられた。
しかし、対応できない事業者が多い実情を踏まえて、2021年3月31日時点で主任ケアマネジャーでない者が管理者の事業所は当該管理者が管理者である限り、管理者を主任ケアマネジャーとする要件の適用を2027年3月31日まで猶予するとして6年間の延長を決めた。
また、介護分野の文書に係る負担軽減に関しては、見直しが検討されている指定権者や保険者と介護サービス事業者の間でやり取りされている介護分野の文書のうち、指定申請・報酬請求・指導監査における「行政が求める帳票」の簡素化・標準化・ICT等の活用を今年度から順次実施していくとした。