地域支援事業や介護人材の確保、被保険者・受給者範囲について議論(厚労省)
2019/10/10
厚労省は10月9日、社会保障審議会介護保険部会を開催し、介護保険制度に関わる「地域支援事業の更なる推進」や「介護人材の確保・介護現場の革新」、「被保険者・受給者範囲」について議論した。
「地域支援事業の更なる推進」においては、地域支援事業の今後の推進に欠かせない①地域包括支援センター、②ケアマネジメント、③総合事業、④在宅・医療介護連携推進の現状と課題を確認した。
「介護人材の確保・介護現場の革新」では、令和2年度において介護現場革新会議の基本方針等を踏まえ、高齢者のマッチング(主に介護助手の担い手)と若者への多様なアプローチ(介護業務の中心的担い手)を重点に、処遇改善、ICT活用等の環境整備を進め、介護現場の生産性向上に資する人材確保に総合的に取り組むこととしている。
「被保険者・受給者範囲」については、第1号被保険者と第2号被保険者は現行65歳という年齢で区切られて保険料の設定・徴収方法と給付を受ける要件に差異が設けられている点や、前期高齢者における介護保険のサービス利用の低さを踏まえ、第1号被保険者の対象年齢の引き上げが今後の議論の論点になっている。