一気通貫の在宅医療の実現を見据え、薬局のオンライン服薬指導を規制緩和(政府)
2019/10/08
政府は10月7日、2019年9月30日に施行された薬機法の特例措置に係る「厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令」に関する情報を公表した。
これまでは、利用者の居住地域における薬剤師等の数が少なく、薬局と利用者の居宅との距離が相当程度長い場合等、国家戦略特別区域内の過疎地等における遠隔服薬指導のみが実施可能とされてきた。
今回の改正により、「薬剤師による対面での服薬指導をあらかじめ行い、利用者の同意を得て、服薬指導計画を策定しその計画に従って服薬指導を行う」こととする要件を満たし、かつ「利用者又は薬剤師・薬局の事情により薬剤師が対面による服薬指導を行うことが困難な場合である」ことも遠隔服薬指導を行うことができる要件に加えられた。これにより、国家戦略特別区域内の過疎地等においてのみ可能であった遠隔服薬指導が都市部でも可能となった。
こうした改正の背景には、オンライン診療後の薬剤師の服薬指導をオンライン化し、一気通貫の在宅医療を実現する狙いがあり、今後、現行の紙の処方箋(引換証)のやり取りを解消するため、電子処方箋の運用ガイドラインを見直して完全電子化の環境の整備を進めていく。
≪オンラインコンサルティング≫
▼今後、オンライン服薬指導は社会に浸透していくのでしょうか?