2024年4月適用の医師の時間外労働上限は年間960時間を基本に議論(厚労省)
2019/03/18
厚労省は3月15日、医師の働き方改革に関する検討会を開催し、3月末までに取りまとめる予定の最終報告書の策定に向けて議論を行った。
医師の労働時間短縮・健康確保と必要な医療の確保の両立という観点から、医師の時間外労働規制の具体的な在り方、労働時間の短縮策等についての検討が重ねられ、まもなく最終報告書として結論が出される予定である。
最終報告書案は、(1)医師の働き方改革に当たっての基本的な考え方(2)働き方改革の議論を契機とした今後目指していく医療提供の姿(3)医師の働き方に関する制度上の論点(4)おわりに―の4部構成となっている。
2024年4月から適用となる罰則付き時間外労働の上限時間は、年間960時間・月100時間(休日労働含む)のA水準を基本に、B・Cの3つの水準に分けられている。
B水準は各都道府県が指定する「地域医療提供体制の確保の観点からの特例(地域医療確保暫定特例水準)」とし、C水準は「一定期間、集中的に技能向上のための診療が必要な場合の特例」として、それぞれ年間1860時間以下・月100時間未満とした。
C水準は2つあり、C1水準では臨床研修や専門研修のプログラムにおける時間外労働の想定最大時間数(実績)をもとに都道府県が特定する。C2水準は審査組織への申請と承認を経て特例として認める形が想定されている。