2018年度診療報酬改定における経過措置の施設基準について通知(厚労省)
2019/02/28
厚労省はこのほど、2018年度診療報酬改定における経過措置を設けた施設基準の取扱いについて通知した。
3月31日まで経過措置の施設基準は、4月1日以降も算定する場合に届出が必要な点数もある。届出は施設基準毎の全届出様式ではなく、関与する必要最小限の様式の届出を求めている。また、施設基準を満たさない場合は、届出区分の変更や辞退届の提出が必要となるため、該当点数の確認が重要である。