天皇即位に係る10連休における診療報酬等の取り扱い、従前通りと通知(厚労省)
2019/02/04
厚労省は1月30日、天皇即位に係る2019年4月27日から5月6日までの10連休における診療報酬等の取り扱いについて通知を発出した。
10連休時の診療報酬の取り扱いとして、従前通り休日加算が算定できるとした。例外的な対応としては、長期旅行などの事情による処方箋の使用期間が交付日を含め4日を超える場合、「処方箋の使用期間」欄に年月日を記載すれば有効となる。
また、投薬量が1回14日分を限度とする処方については、「備考」欄に長期の旅行等特殊の事情の理由を記載することで14日を超える投与も認められるとした。