2月施行予定の医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて確認(厚労省)
2019/01/21
厚労省は1月17日、社会保障審議会医療部会を開催し、医療機能情報提供制度の報告項目の見直しについて確認した。
医療機能情報提供制度は、制度開始から10年以上が経過し、患者の適切な医療機関選択における不要な項目の削除と、患者の適切な医療機関選択の目安となる項目の追加が必要となっている。
改正では、かかりつけ医機能や病院の機能分類、医療機器による医療被ばく線量の管理、2018年度改定に対応した介護医療院の併設などに関する項目などを追加し、2月施行を予定している。
かかりつけ医機能では、日常的な医学管理と重症化予防や地域の医療機関等との連携、診療報酬の算定状況などの項目を追加する。病院の機能分類では、がんゲノム医療中核拠点病院等、小児がん拠点病院、都道府県アレルギー疾患医療拠点病院を追加する。医療機器による医療被ばく線量の管理では、被ばく線量が高い検査に使用する医療機器の種類や保有台数などを追加する予定である。
今後の運用においては、レセプト情報や特定健診等情報のデータベース(NDB)からデータを抽出し、医療機関が利用できる仕組みを付加することが検討され、医療機関の報告に係る負担軽減と正確性の担保、利便性向上が期待されている。