地域支援体制加算の経過措置、プレアボイド事例の報告に関する疑義解釈(厚労省)
2018/12/20
厚労省は12月18日、2018年度調剤報酬改定に係る疑義解釈その10を公表した。
地域支援体制加算の施設基準に係る届出書添付書類のうち、2019年3月末まで経過措置となっている「プレアボイド事例の把握・収集に関する取組の有無」について、薬局ヒヤリ・ハット事例収集・分析事業への事例の報告先である日本医療機能評価機構において登録処理が滞っているため、2019年4月からの適用における対応について仮登録や報告内容の写し等で補える旨の解釈を示した。
「プレアボイド事例の報告(把握・収集)」は、報告様式として3つのカテゴリーがあり、いずれも調剤報酬で点数化されている事項であるため、算定点数から薬歴を追って書面に体系的に見える化すればプレアボイド事例の報告に活用できるであろう。
様式1)副作用の重篤化回避:薬剤師が患者の副作用の可能性を予見し医師に薬剤中止や減量提案
様式2)副作用未然回避:薬剤師が薬歴やカルテ、患者症状や会話を発端として行った疑義照会
様式3)薬物治療効果の向上:薬剤師の処方提案によって治療効果が向上した事例
(補足)
報告している旨を証明するものを厚生局に申請している前提で、施設基準の要件(経過措置)を満たしているため、機構への登録及び報告内容を厚生局に対して3月末までに届け出る必要があるでしょう。