医薬分業の今後のあり方、薬機法等制度改正に関するとりまとめ案を公表(厚労省)
2018/12/19
厚労省は12月14日、医薬品医療機器制度部会を開催し、これまで議論を交わしてきた医薬分業の今後のあり方における「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」案を概ね承認した。
とりまとめ案では、「(1)患者の薬物療法を支援するために必要な薬剤師・薬局における取組」、「(2)患者が自身に適した薬局を主体的に選択するための方策」、「(3)遠隔服薬指導等」を重点化する。
(1)では、薬剤師には調剤時のみならず、薬剤の服用期間を通じて、必要な服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行う義務がある点、患者に対する継続的な薬学的管理・指導を効果的に実施できるよう、薬剤師に上記により把握した患者の服薬状況等の情報や実施した指導等の内容について記録することを義務づける点などを薬機法や薬剤師法などに明確化すべきであるとした。
(2)では、薬局の機能に関する情報を、医療計画の策定等において活用されることが期待されると明示した。
(3)では、オンライン診療の進展に合わせて、対面服薬指導義務の例外を検討する必要があるとした。
これらの改正案は来年の通常国会に提出する方針である。