新たな介護職員処遇改善加算の位置づけや要件について議論(厚労省)
2018/12/13
厚労省は12月12日、社会保障審議会介護給付費分科会を開催し、介護人材の処遇改善および介護保険サービス等に関する消費税の取扱いについて議論した。
現行の介護職員処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを取得している事業所を対象とした、新たな処遇改善加算の位置づけや要件について意見を交わした。対象者の10年以上の期間の算出は同一事業所、同一法人ではなく業界単位で考えることや、介護職員からケアマネや相談員等に配置転換した場合にも通算できる仕組みのほか、保有資格や年数だけでなくマネジメントスキルなどの技能や、事業所内での役割や質の高いサービスにつながっているかという点も考慮できないかが議論された。
この他、処遇改善加算による離職率の改善や定着が進んだといった実績を加算の評価に用いることや、ICTの導入・介護助手の活用など、職場環境が良い事業所に対するサービス毎の加算率に加えて二段階の設定とすること等が意見に挙げられた。