働き方改革関連法の施行に向けパンフレット作成、2019年4月から順次施行(厚労省)
2018/09/06
厚労省はこのほど、2019年4月1日から施行される働き方改革関連法に関するパンフレットを公表した。
2019年4月1日(中小企業は2020年4月1日)から時間外労働の上限規制が導入(医師は当面非適用)され、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要がある。
同じく2019年4月1日には年次有給休暇の確実な取得として、使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要がある。
そして、同一労働同一賃金として2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)に正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間における基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止される。